滋賀県では、いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、「滋賀県いじめ防止基本方針」を策定し、対策の基本的な考え方をはじめ、組織体制や基本的施策、重大事案への対処等に関する具体的な内容や運用について定めました。
県では滋賀県いじめ防止基本方針に定める組織を下記のとおり設置しました。
県立学校ではいじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、それぞれ「学校いじめ防止基本方針」を策定しました。
いじめ問題に取り組む学校の生徒が集い交流する「滋賀県いじめ問題サミット」を開催しました。
(平成27・28年度は、「滋賀県いじめ問題生徒会サミット」として開催)
全国でいじめが多発しました平成18年11月、いじめ問題の対応などについて話し合い、今後の対策に活かす取組として、県内の小中高等学校の児童生徒代表、PTAや子供会の代表、校長会の代表の委員からなるいじめ対策チームを立ち上げました。
いじめの未然防止の取組として、児童会・生徒会活動等を通じていじめの問題を考えさせたり仲間づくりを推進したりするなど、日常的な子ども自身による「いじめを許さない学校づくり」「いじめのない明るい学校づくり」の推進に努めております。