文字サイズ

滋賀県立高等学校の授業料と高等学校等就学支援金について

1. 県立高等学校の授業料

【全日制】 1人につき 年額 118,800円

【定時制】

 ●単位制による課程以外の課程 1人につき 年額 32,400円

 ●単位制による課程 1人につき 1単位 1,750円

【通信制】 1人につき 1単位 330円

2. 高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度は、支給要件を満たす生徒の授業料を国が生徒に代わって負担する、国の授業料支援のしくみです。

生徒や保護者等に支給されるものではなく、返済の必要もありません。原則、入学時に申請手続きが必要です。以降、毎年度手続きがあります。

手続きに関する説明や申請に必要な書類はお通いの学校からご案内します。

◆支給要件◆

(1)親権者(保護者等)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出した額が304,200円未満であること。

 ※参考※ 父母ともに所得を得ている場合は、合計の額になります。

(2)高等学校等に在学した期間が通算で36月(定時制は48月)を超えていないこと。

(3)期限内に申請手続きを完了すること。(申請期限についてはお通いの学校へご確認ください。)

高等学校等就学支援金制度の詳しい内容は文部科学省のホームページに掲載されています。

文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

3. 高等学校等就学支援金リーフレット

4. 県立高等学校学び直し支援金

5. 高校生等臨時支援金制度(令和7年度限り)

令和7年から、高校生の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。
高等学校等就学支援金に申請した結果、年収約910万円以上世帯と判定された場合に、高校生等臨時支援金が新たに支給されます。

支援額:国公私立共通のいわゆる基準額である年額 11万8,800円 ※

 ※11万8,800円は上限額。学校種により異なることがあります。

高校生等臨時支援金は、高等学校等就学支援金の7月頃の申請または届出と併せて申請手続きを行っていただきます。

高校生等臨時支援金は、高等学校等就学支援金の7月頃の申請または届出による審査結果を元に支給可否を判定しますので、原則として高等学校等就学支援金の7月頃の申請または届出がされない場合は、高校生等臨時支援金を支給することができません。

お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。