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滋賀県立高等学校の授業料と高等学校等就学支援金制度(公立)について

高校授業料の支援を受けるためには、高等学校等就学支援金制度への申請が必要です!

令和8年度から、国の高等学校等就学支援金制度の見直しにより、所得制限が撤廃され多くの方が授業料支援を受けることができるようになりました。

支援を受けるためには、申請が必要です。申請方法や詳細については、在学する学校の事務室からお知らせしますので、期日までに申請してください。

高校生等への修学支援(文部科学省ホームページに移動します。)

1. 県立高等学校の授業料

  • 【全日制】 1人につき 年額 118,800円
  • 【定時制】
    • 単位制による課程以外の課程 1人につき 年額 32,400円
    • 単位制による課程 1人につき 1単位 1,750円
  • 【通信制】 1人につき 1単位 330円

2. 高等学校等就学支援金制度(新制度)

高等学校等就学支援金制度は、支給要件を満たす生徒の授業料を国および県が生徒に代わって負担する、返済不要の授業料支援のしくみです。

生徒や保護者等に支給されるものではなく、学校が生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てますので生徒は授業料を納める必要はありません。

毎年度、申請手続きが必要です。手続きに関する説明や申請時期については、お通いの学校からご案内します。

◆支給要件◆

高等学校等に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、1または2~7のいずれかに該当する者※

 1 日本国籍を有する者

<日本国籍は有しないが、以下のいずれかに該当する者>

 2 特別永住者

 3 永住者

 4 日本人の配偶者等

 5 永住者の配偶者等

 6 定住者(将来永住する意思があると認められた者)

 7 家族滞在(日本の小学校および中学校を卒業した者であって、高等学校等を卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者)

※高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制課程に在学する場合は48月)を超える生徒、上記1~7に該当しない生徒および留学生は支給の対象となりません。

◆就学支援金の申請◆

高等学校等就学支援金の申請手続きについては、在学する学校からお知らせします。

在学する学校からの案内をご確認いただき、期日までに在学する学校へ申請を行ってください。

※高等学校等就学支援金は生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

※申請等の手続きが遅れたり、手続きを行わなかった場合は、授業料をご負担していただくことになりますのでご注意ください。

※申請時に登録された住所が誤っている場合、国籍等の確認ができない場合には、住民票の写しの提出を求める場合があります。

※申請等の手続きについては、在学する学校の事務室へお問い合わせください。

◆就学支援金の審査および結果通知◆

高等学校等就学支援金の申請があった生徒に対しては、受給資格要件を満たしているか、審査を行います。

審査が完了しましたら、在学する学校を通じて審査結果をお知らせします。

◆変更手続きについて◆

以下に該当する生徒は、別途必要な手続きがありますので、在学する学校の事務室まで必ずご連絡ください。

・国籍又は在留資格の変更があった場合

・在留期間の更新があった場合

・休学、復学する場合

※転学、退学をされる場合は、高等学校等就学支援金にかかる手続きは必要ありませんが受給資格消滅通知を発行しますので、在学する学校の事務室へご連絡ください。

3. 高等学校等就学支援金等リーフレット

4. 高等学校等就学支援金(旧制度)<経過措置について>

令和8年3月31日以前から同一の高校に在籍する生徒(在校生)は、国籍または在留資格等の支給要件が導入されたことに伴い、高等学校等就学支援金制度の対象外となる場合には、在学関係が続く限り、令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度(旧制度)による支援が受けられる経過措置があります。

経過措置の対象となる生徒(在校生)は、以下のとおり所得制限があります。

【所得要件】

親権者(保護者等)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出した額が304,200円未満であること。
※父母ともに所得を得ている場合は、父母の合計の金額になります。

なお、上記の所得要件により対象とならない場合は「高校生等・新修学支援金」の対象となる場合があります。別途学校の案内に従って申請してください。

令和7年度までの高等学校等就学支援金制度(旧制度)(文部科学省のホームページに移動します。)

5. 高校生等・新修学支援金

高等学校等就学支援金の制度の見直しに伴い、国籍や在留資格等の要件により高等学校等就学支援金制度(新制度)の対象とならない生徒への支援として、令和8年度から高校生等・新修学支援金が創設されました。

高校生等・新修学支援金の対象となる生徒には、在学する学校からお知らせしますので、学校の案内に従って期日までに必要書類を提出してください。

【対象となる生徒】

・令和8年3月31日以前から同一の高等学校等に在籍する高等学校等就学支援金の対象とならない在校生(留学生を含む)で、保護者等の年収が約910万円以上の世帯の生徒

・令和8年4月1日以降に入学した者で、高等学校等就学支援金の対象とならない生徒(留学生を除く)で、保護者等の年収が約910万円未満の世帯の生徒

※所得要件の算出方法については、高等学校等就学支援金(旧制度)と同様です。

※高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制課程に在学する場合は48月)を超える生徒は支給の対象となりません。

6. 外国籍生徒等特別修学支援金

高等学校等就学支援金の制度の見直しに伴い、高等学校等就学支援金制度および高校生等・新修学支援金の対象とならない生徒への支援として、令和8年度から外国籍生徒等特別修学支援金が創設されました。

外国籍生徒等特別修学支援金の対象となる生徒には、在学する学校からお知らせしますので、学校の案内に従って期日までに必要書類を提出してください。

【対象となる生徒】

・令和8年4月1日以降に入学した留学の在留資格を持つ生徒

・令和8年4月1日以降に入学した生徒で、高等学校等就学支援金および高校生等・新修学支援金の対象とならない生徒(留学生を除く)で、保護者等の年収が約910万円以上の世帯の生徒

※高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制課程に在学する場合は48月)を超える生徒は支給の対象となりません。

7. 高校生等臨時支援金制度(令和7年度限り・終了しました)

令和7年度に限り、高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限(年収目安910万円以上)により対象外と判定された場合に、高校生等臨時支援金が支給されます。

支援額:国公私立共通のいわゆる基準額である年額 11万8,800円 ※

 ※11万8,800円は上限額。学校種により異なることがあります。

高校生等臨時支援金は、高等学校等就学支援金の7月頃の申請または届出による審査結果を元に支給可否を判定しますので、

原則として高等学校等就学支援金の7月の申請または届出がされない場合は、高校生等臨時支援金を支給することができません。

なお、審査結果につきましては、令和8年3月までに在籍していた学校を通じてお渡ししております。

8. 県立高等学校学び直し支援金

お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587
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