高等学校等を中途退学した者が、再び滋賀県立高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給限度期間である36か月(定時制・通信制は48か月)を経過した後も、卒業までの間(最長24か月)、学び直し支援金を交付します。
県立高等学校に在学し、以下の1~8の要件を全て満たす者。
※ご自身が該当するかご不明な場合は、通学されている高等学校の事務室にお問い合わせください。
【支給限度額】
(年額制の場合の月額)全日制:9,900円 定時制:2,700円 通信制:520円
(単位制の場合の月額)定時制:1,740円/単位 通信制:336円/単位