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県立高等学校学び直し支援金

高等学校等を中途退学した者が、再び滋賀県立高等学校等で学び直す場合に、就学支援金の支給限度期間である36か月(定時制・通信制は48か月)を経過した後も、卒業までの間(最長24か月)、学び直し支援金を交付します。

1.対象者

県立高等学校に在学し、以下の1~8の要件を全て満たす者。

  1. 日本国内に住所がある者
  2. 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了していない者
  3. 高等学校等に在学した期間が通算して36か月(定時制・通信制は48か月)を超える者
    (単なる留年生は含まない(下記45参照))
    ただし、就学支援金の支給期間は残っているが、支給上限単位数である74単位に達したため就学支援金の支給を受けることができなくなった者については、学び直し支援金の対象となります。
  4. 平成2641日以降に高等学校等に入学した者
  5. 高等学校等を退学したことのある者
    この場合の「退学」とは、単に「退学」の事実があればよく、転学に類する退学も含まれます。
  6. 学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12か月未満(定時制・通信制は24か月未満)である者
  7. 再入学した高等学校等が単位制の高等学校等である者については、当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数および学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者
  8. 所得制限に該当しない者
    所得制限の基準は就学支援金と同じ
    (保護者等の該当年度の課税標準額×6%-市町民税調整控除額が、304,200円未満)

※ご自身が該当するかご不明な場合は、通学されている高等学校の事務室にお問い合わせください。

2.支給額

  • 就学支援金と同様、授業料の月額に相当する額
  • ただし、その額が支給限度額を超える場合にあっては、支給限度額

【支給限度額】

(年額制の場合の月額)全日制:9,900円 定時制:2,700円 通信制:520円

(単位制の場合の月額)定時制:1,740円/単位 通信制:336円/単位

3.支給期間

  • 全日制:最大12か月
  • 定時制、通信制:最大24か月

4.申請方法

  • 通学されている学校で申請書類を配布します。
  • 申請書類に必要事項を記入の上、必要となる証明書等を添えて、学校へ申請してください。

5.問い合わせ先

  • 通学されている高等学校事務室
  • 教育総務課修学支援係
お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係
電話番号:077-528-4587