滋賀県では、滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、経済的理由により高等学校等での修学が困難な方を対象に、奨学資金の貸与を行っています。
以下の学校が対象となります。なお、国公立、私立の別を問いません。
次の1.から4.までの要件をすべて満たす方が対象となります。
世帯の需要の年額の1.7倍(目安)
計算方法(目安額計算シートを利用されると、「世帯の需要の年額」×1.7倍(目安額)が自動計算されます。)
居住市町名 | 世帯の需要の年額の1.7倍(目安) |
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大津市(1級地-2) | 約540万円 |
草津市(2級地-1) | 約520万円 |
彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市(3級地-1) | 約470万円 |
上記以外の市町(3級地-2) | 約450万円 |
区分 | 保護者等と同居 | 保護者等と同居以外 | |
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奨学金 | 国公立 | 月額18,000円 | 月額23,000円 |
私立 | 月額30,000円 | 月額35,000円 | |
入学資金*入学時のみ | 国公立 | 50,000円 | 50,000円 |
私立 | 50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。 | 50,000円。ただし、入学金の額に相当する額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)の範囲内の額を加算できる。 | |
電子計算機購入資金*1回のみ | 国公立 | 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円) | 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円) |
私立 | 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円) | 電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし限度額 150,000円) |
高等学校等を卒業したときまたは奨学金の貸与が打ち切られたとき(電子計算機購入資金のみの貸与を受けた場合は「2.貸与の対象となる者」の要件を満たさなくなったとき)は、借用金額について、連帯保証人と連署した奨学資金借用証書を教育委員会に提出しなければなりません。なお、奨学資金借用証書を提出しない場合は、借用金額を一括して返還するよう請求します。
滋賀県奨学資金は、予算の範囲で貸与を行いますので、多くの方から申請をいただき予算が無くなった場合等は、貸与がなされないことや募集を中止することがあります。
申請書の様式は、在学する高等学校等から配布しています。
申請書等の様式の入手については、在学する高等学校等にお問い合わせいただくか、以下の様式をご利用ください。
令和6年度の貸与を希望する場合は、4月1日以降(新入生は入学式以降)に学校に提出してください。
申請者向け
学校担当者向け
滋賀県奨学資金は在学する高等学校等を経由して手続きを行います。そのため、滋賀県奨学資金の申請を検討されている場合には、まず在学する高等学校等にお問合わせください。
令和6年度より、滋賀県内の高等学校等に在学する生徒を対象とした奨学金返還支援制度を開始します。
制度の概要は以下のとおりです。