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ページID:17132

更新日:2019年2月19日

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聴聞調書(報告書)閲覧請求書

該当条文等 行政手続法第24条第4項、滋賀県行政手続条例第23条第4項、滋賀県教育委員会聴聞等に関する規則第15条第1項
申請・届出の目的 当事者または参加人が聴聞調書および報告書をしようとする場合は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書を提出しなければなりません。
受付窓口 教育委員会事務局担当課
受付期間  
申請様式 A4:1枚 下記の一太郎またはPDF
注意事項 処分ごとに関係課が変更されます。聴聞(弁明)通知書の担当部署の名称を確認してください。

A4:1枚

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