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更新日:2026年7月9日
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県立高等学校学び直し支援金
高等学校等を中途退学した後、再び滋賀県立高等学校等で学び直す者に対して、就学支援金の支給限度期間である36か月(定時制・通信制は48か月)を経過した後も、卒業までの間最長12か月(定時制・通信制は最長24か月)、継続して授業料に係る学び直し支援金を交付します。
1.対象者
県立高等学校に在学し、以下の1~7の要件を全て満たす者。
- 日本国内に住所がある者
- 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了していない者
- 高等学校等に在学した期間が通算して36か月(定時制・通信制は48か月)を超える者
(単なる留年生は含まない(下記4、5参照)) - 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した者
- 高等学校等を退学したことのある者
※この場合の「退学」とは、単に「退学」の事実があればよく、転学に類する退学も含まれます。 - 学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12か月未満(定時制・通信制は24か月未満)である者
- 再入学した高等学校等が単位制の高等学校等である者については、当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数および学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者
※上記要件の他に、生徒の状況(国籍や在留資格等)に応じて確認事項(所得要件等)があります。
※ご自身が該当するかご不明な場合は、通学されている高等学校の事務室にお問い合わせください。
2.支給額
- 就学支援金と同様、授業料の月額に相当する額
- ただし、その額が支給限度額を超える場合にあっては、支給限度額
支給限度額
(年額制の場合の月額)全日制:9,900円 定時制:2,700円 通信制:520円
(単位制の場合の月額)定時制:1,740円/単位 通信制:336円/単位
3.支給期間
- 全日制:最大12か月
- 定時制、通信制:最大24か月
4.申請方法
- 通学されている学校で申請書類を配布します。
- 申請書類に必要事項を記入の上、必要となる証明書等を添えて、学校へ申請してください。
5.問い合わせ先
- 通学されている高等学校事務室
- 教育総務課修学支援係