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更新日:2023年3月15日
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産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分について
提供年月日:2023年3月15日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)の許可の取消しを行うとともに、法第14条の規定により産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)の許可申請に対し不許可としましたので、次のとおりお知らせします。
1.被処分者
- (1)名称および代表者の氏名:有限会社髙屋左官工芸
代表取締役 天野賢 - (2)所在地:京都府京都市伏見区横大路芝生43-6
2.処分の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)許可の取消しおよび許可申請に対する不許可
3.許可の内容
- (1)産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)
- (2)許可番号 第02501185649号
- (3)許可期限令和5年2月1日(更新の申請があった場合に従前の許可は、法第14条第3項の規定により、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間はなおその効力を有するため、取消しを行うものです。)
4.処分の年月日
令和5年3月13日
5.処分の理由
被処分者は、令和4年2月22日に伏見簡易裁判所から法第16条の2(焼却禁止)違反により罰金の刑に処せられ、同年3月12日に刑が確定し、同日に刑の執行が終了した。
このことから、被処分者は法第7条第5項第4号ニに該当し、法第14条第5項第2号イに該当するため。