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更新日:2026年1月7日
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令和7年度滋賀県職員キャリア活用採用選考(総合土木)第1次考査受験案内(R8年4月1日採用予定)
提供年月日:2025年11月26日
受付期間を以下のとおり延長しました。
○延長前締切:令和8年1月7日(水曜日)17時
⇩
○延長後締切:令和8年1月16日(金曜日)正午
なお、面接試験の日程については変更していません。
複雑化・多様化する行政需要に対し、新しい視点を持って的確かつ柔軟に対応するため、民間企業等でのキャリアや実績を活用した新たな職員採用選考を実施します。
求める人材像
- 滋賀県職員の志(パーパス)に共感し、滋賀に関わるすべての人とともに豊かな未来をつくりたいと考える熱意のある方
- 民間企業等での職務経験を活かし、
- 即戦力として積極的に取り組む意欲と行動力を有する方
- 課題解決や事務事業の適切な執行に向けて、企画・計画力や判断・実行力など総合的な能力を有する方
- 対話を重ね、適切かつ効果的に折衝・調整ができる方
- 協調性を持って、後輩指導をはじめリーダーシップ力を発揮できる方
1.キャリア活用選考の主な特徴
- (1)民間企業等でのキャリアや実績を重視した採用選考
- 民間企業等でのキャリアや実績を県政へ活かしていただくため、民間企業等における職務経験を有する方(4年制大学卒業後、職務経験が12年以上ある方等)を対象とします。(詳細は「7.受験資格」を御確認ください。)
- 受験年齢の上限は59歳(令和8年4月1日現在)です。
- (2)役付職員となる主査級以上での採用
- 民間企業等でのキャリアや実績を即戦力として活かしていただくため、主査級での採用を基本とします。
- 職務経験や年齢等を勘案し、より上位の職階である係長級から課長補佐級までのいずれかの職階で採用されることもあります。
- (3)受験しやすい試験内容
- 第1次試験は書類審査および論文試験(専門性確認シート)とし、特別な公務員試験対策は不要です。
- 遠方の方でも受験しやすいよう、対面での試験実施は第2次試験および人事委員会による選考の2回のみとしています。
2.受付期間
令和7年11月28日(金曜日)正午から令和8年1月16日(金曜日)正午まで
しがネット受付サービスからお申し込みください。
※必ず「8.提出書類」を添付のうえお申し込みください。
3.第1次考査の日時および試験会場
第1次試験:書類審査および論文試験
「2.受付期間」内に「8.提出書類」を提出した方を対象に採点します。
第2次試験:適性検査および面接試験
適性検査:Web形式により各自で実施(1月下旬頃)
面接試験:令和8年1月31日(土曜日)8時40分から17時頃まで(大津市内で実施)
※試験会場へは必ず公共交通機関を利用してください。
※集合場所等の詳細は、第1次試験合格者あて通知します。
4.選考
令和8年2月18日(水曜日)に滋賀県人事委員会において実施されます。
(第1次考査の合格者に対して別途連絡します。)
5.日本国籍を有しない方の任用について
- (1)日本国籍を有しない方も受験できます。
- (2)日本国籍を有しない方は、「公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い公務員には日本国籍が必要であり、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としない」という基本原則を踏まえた任用が行われます。
- (3)日本国籍を有しない方は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。
6.採用予定人員、勤務予定先および職務内容
総合土木:若干名
- 勤務予定先
知事部局の本庁各課または土木事務所、農業農村振興事務所などの地方機関等 - 職務内容
道路・河川・港湾・都市計画・農業農村振興等の事業に関す企画・設計・施工管理等の業務および関連する行政事務
※採用後の配置転換等による勤務先および職務内容の変更の範囲は上記と同様ですが、行政委員会や他団体へ出向・派遣となる場合は出向・派遣先の定める場所および業務です。
7.受験資格
(1)次の各号のいずれにも該当する者
ア昭和41年4月2日以降に生まれた者
イ 採用日の前月末日時点で、下表に定める民間企業等における職務経験を有する者
| 修学区分 | 職務経験年数 |
|---|---|
| 大学院(博士)修了 | 7年以上 |
| 大学院(修士)修了 | 10年以上 |
| 4年制の大学または専門学校卒業 | 12年以上 |
| 3年制の短期大学または専門学校卒業 | 13年以上 |
| 2年制の短期大学または専門学校卒業、高等専門学校(5年制)卒業 | 14年以上 |
| 高等学校卒業 | 16年以上 |
| その他 | 19年以上 |
- 職務経験は、会社員、団体職員、公務員、自営業者、アルバイトおよびパートタイム等として就業していた期間を対象とします。
- 職務経験は月単位で算定し、月の途中での就職、離職など従事期間が1月に満たない月も1月として計算します。
ウ受付期間の末日時点で滋賀県職員でない者
- 任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員および特別職非常勤職員は除く。
- 人事交流等のため、一旦滋賀県を退職し他団体へ派遣されている職員については受験できません。
(2)次のいずれかに該当する者は、受験できません。
ア拘禁刑以上の刑または懲役もしくは禁錮に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ滋賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者