消費・安全対策交付金は、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくため、各地域がそれぞれの実態に応じた目標を明確に示したうえで、その自主性、独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援するため、農林水産省が平成17年度に創設した交付金です。
滋賀県では、消費・安全対策交付金事業(令和5年度実施の食料安全保障確立対策推進交付金および令和3年度実施の食料安全保障確立対策整備交付金)に対して、消費・安全対策交付金交付等要綱第27の3および4の規定に基づき事後評価を実施しましたので、その結果を同交付等要綱第27の11の規定により公表します。
令和5年度食料安全保障確立対策推進交付金事業
令和3年度食料安全保障確立対策整備交付金事業
1.目標ごとに、当初設定した目標値に対する達成度を算出する。
2.上記目標ごとの達成度を次の評価区分にあてはめて評価を行う。
【一般交付型交付金】
〇達成度の平均が
80%以上・・・評価区分「A」
50%以上80%未満・・・評価区分「B」
50%未満・・・評価区分「C」
【特別交付型交付金】
目標値は数値化していないため「適正」または「不適正」で評価する。
なお、評価の実施にあたっては、それぞれの事業の専門家等の第三者の方から御意見を頂戴し、公正公平に評価しています。
【参考】