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消費・安全対策交付金 事後評価結果

消費・安全対策交付金は、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくため、各地域がそれぞれの実態に応じた目標を明確に示したうえで、その自主性、独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援するため、農林水産省が平成17年度に創設した交付金です。

滋賀県では、令和3年度に実施した消費・安全対策交付金事業に対して、消費・安全対策交付金交付等要綱第28の3の規定に基づき事後評価を実施しましたので、その結果を同交付等要綱第28の10の規定により公表します。

1.事後評価実施対象事業

令和3年度食料安全保障確立対策推進交付金事業

2.評価基準

1.目標ごとに、当初設定した目標値に対する達成度を算出する。

2.上記目標ごとの達成度を次の評価区分にあてはめて評価を行う。

【一般交付型交付金】

〇達成度の平均が

80%以上・・・評価区分「A」

50%以上80%未満・・・評価区分「B」

50%未満・・・評価区分「C」

【特別交付型交付金】

目標値は数値化していないため「適正」または「不適正」で評価する。

なお、評価の実施にあたっては、それぞれの事業の専門家等の第三者の方から御意見を頂戴し、公正公平に評価しています。

【参考】

お問い合わせ
農政水産部 畜産課 (消費・安全対策交付金窓口担当)
電話番号:077-528-3851
メールアドレス:[email protected]
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