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薬剤師奨学金返還支援事業費補助金について

薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題となっています。

滋賀県では、薬剤師確保対策事業として、勤務薬剤師に対し、当該病院で一定期間以上従事することを要件とした奨学金返還支援の実施に要する経費の一部を補助します。

概要

1.補助対象事業者

県内の病院(医療法第7条による開設等の許可を受けた病院の開設者、病院長または病院事業管理者)

2.補助対象経費

補助事業者が奨学金返還支援のために支援対象薬剤師本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費

3.補助金額

1/2補助(上限25,000円/月)

*1名の支援対象薬剤師の総額の上限は300,000円/年とする。

*申請は原則1施設1名分(ただし、予算の範囲において、複数名分の申請を認める場合があるため、必要に応じ御相談ください。)

*1名に対する支援対象継続期間は上限4年(年度)まで

*予算の上限に達した時点で受付を終了します。

4.支援対象薬剤師の要件

奨学金返還支援制度の対象となる薬剤師については、次のア、イ、ウのすべてを満たし、かつ、エまたはオのいずれかを満たす必要があります。

ア正規雇用であること。

イ奨学金を返還中であるか、返還開始予定であること。また各年度の申請日において奨学金の返還残額があり、滞納なく返還していること。

ウ補助金の交付を受けて返還支援を実施した期間に二分の三を乗じた期間、当該病院で薬剤師として勤務し、病院が実施する研修プログラムに基づく研修を受講する意思があること。

エ大学等を卒業または修了(大学院進学者は中退含む)(以下、「大学等を卒業」という)翌年度に採用され、採用年度の4月1日を起点として24箇月以内であること。

オ大学等を卒業した翌年度の4月1日を起点として24箇月経過後の翌日(=4月1日)までに採用され、採用年度の4月1日を起点として12箇月以内であること、かつ、補助事業者が開設する病院で勤務する以前に県内の他の病院(開設者の異なる病院)で正規雇用で勤務したことがないこと。

申請について

1.申請期間(継続して補助を受ける場合も毎年度申請が必要)

【令和8年度分】令和9年2月26日(金)まで

  • 原則として補助対象の奨学金返還支援(手当て等の支給)を開始する前に申請いただく必要があります。
  • 交付決定前に補助事業を実施しようとする場合は、事前着手申請書を提出ください(ただし、この場合において事業年度の4月1日より前に遡ることはできません)

2.補助金申請の流れ(フロー図を参照)

(1)勤務薬剤師の奨学金返還支援を開始される前に県に交付申請書を提出してください(交付決定前に開始される場合は、補助金事前着手申請書も提出してください)。

(2)県で審査を行い、交付決定を通知します。

(3)補助対象期間が終了した後、実績報告書を提出してください。併せて研修プログラム実施報告書も御提出ください。

(4)県で審査を行い、交付額の確定後、補助金を交付します。

(5)消費税仕入れ控除税額の報告をしてください。

【補助金を毎年度継続して受ける場合】*最長4年

毎年度(1)~(5)の手続きが必要です。

【支援対象薬剤師の必要勤務期間が満了した時】*補助金の交付を受けて返還支援を実施した期間に二分の三を乗じた期間

(6)様式第5号を提出してください(併せて研修プログラム実施報告書も御提出ください)。

3.要綱・様式

その他

1.注意事項

・本事業は、各病院が勤務薬剤師に対して行う奨学金返還支援に要する経費に対して補助金を交付することで、県内の病院薬剤師の就職および定着を促進することを目的としています。

・支援の対象となる薬剤師は、病院が本補助金の交付を受けて返還支援を実施した期間に2分の3を乗じた期間、当該病院で勤務する必要があります。また、支援対象薬剤師の能力の開発・向上を図るため、「研修プログラム作成指針」に則した研修プログラムを作成し、支援対象薬剤師に当該研修プログラムに基づく教育を実施してください。

2.研修プログラム作成指針

本補助対象事業者は支援対象薬剤師の資質・能力の向上を図るため、県が定めた「奨学金返還支援事業研修プログラム作成指針」に則した研修プログラムを設け、当該研修プログラムに基づく教育を実施する必要があります。

すでに本指針に沿った研修プログラム(名称は問わない)を設け、研修をしている場合は、改めて作成していただく必要はありません。

〇薬剤師臨床研修ガイドライン(令和6年3月26日厚生労働省医薬局総務課、医政局総務課事務連絡)については厚生労働省ホームページを御確認ください(厚生労働省ホームページへリンク)

事業の概要および質疑応答集

お問い合わせ
健康医療福祉部 薬務課 薬事指導係
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
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