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石綿含有廃棄物等処理マニュアルの第3版の公表について

環境省が公表している石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定され、令和3年3月30日付けで公表されました。

【改定の要旨】

建築物等の解体等を行う際の石綿の飛散を防止することを目的に大気汚染防止法が令和2年に改正され、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられ、さらに石綿含有けい酸カルシウム板第1種については解体等工事において石綿含有成形板等のうち特に石綿等の粉じんを比較的多量に発生等させる原因となるものと位置づけられました。今般、これらの大気汚染防止法の改正内容に応じて石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定されました。

主な改定内容は以下のとおりであり、詳細については別添の事務連絡および石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版でご確認いただくようお願いいたします。

【主な改定内容】

「1.2 定義」

  • 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは石綿含有廃棄物になることを示しつつ、石綿含有成形板が廃棄物となったものより比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものである旨を注記
  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種が廃棄物となったものは石綿含有廃棄物になることを示しつつ、石綿含有成形板が廃棄物となったものの中でも比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものである旨を注記
  • 石綿含有廃棄物が排出される解体等工事において廃棄される石綿が付着しているおそれのある用具又は器具の廃棄物の取扱いについて追記しつつ、付着物は石綿含有廃棄物の中でも比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものである旨を注記
  • これまでの石綿含有廃棄物は、主に「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」に該当していたところ、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは「汚泥」に該当する可能性がある旨を追記

「2.4 処理経路」

  • 石綿含有廃棄物が木材その他の有機繊維を含んだ廃棄物や汚泥等の安定型産業廃棄物以外の廃棄物に該当する場合は、管理型最終処分場等で処分する必要があることを明記

「3.3 飛散防止」

  • 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有廃棄物の中でも石綿の飛散性が比較的高いおそれがあり、さらに廃棄物の性状から袋の破損等により流出する蓋然性が高いことから、排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包する旨を注記
  • こん包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい旨を追記

「4.2 分別収集・運搬の基準」

  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種が切断・破砕されて廃棄物になったものや除去時に用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物についても、こん包して廃棄物の露出がないようにすることを追記

「6.4 埋立方法」

  • こん包されて搬入された石綿含有廃棄物は、袋又は容器等に入れたまま埋立を行うようにする旨や埋立時に重機等によりその袋又は容器等を破損しないよう留意する旨を追記

環境省からの通知等

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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