環境省が公表している石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定され、令和3年3月30日付けで公表されました。
【改定の要旨】
建築物等の解体等を行う際の石綿の飛散を防止することを目的に大気汚染防止法が令和2年に改正され、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の区分が設けられ、さらに石綿含有けい酸カルシウム板第1種については解体等工事において石綿含有成形板等のうち特に石綿等の粉じんを比較的多量に発生等させる原因となるものと位置づけられました。今般、これらの大気汚染防止法の改正内容に応じて石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定されました。
主な改定内容は以下のとおりであり、詳細については別添の事務連絡および石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版でご確認いただくようお願いいたします。
【主な改定内容】
「1.2 定義」
「2.4 処理経路」
「3.3 飛散防止」
「4.2 分別収集・運搬の基準」
「6.4 埋立方法」