滋賀県に提出いただく請求書、見積書、領収書の一部について、押印省略や電子メールによる提出ができるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
・令和3年1月12日以降に発行される、請求書、見積書、領収書
・法令、規則等により押印や書面による提出が定められているものは今回の取扱いの対象ではありません。また、入札書も今回の取扱の対象外です。
・請求書等に、押印に代えて「発行者(発行者が法人の場合は発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)」を追記してください。
・「氏名」は、苗字のみの記載では不可ですので御注意ください。
「発行者(発行者が法人の場合は発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)」の記載例
発行責任者:近江 舞子 担当者:滋賀 太郎 電話番号:012-345-6789
・請求書等をPDF形式の添付ファイルにして電子メールで送信してください。
・請求書等には、印影の有無に関わらず「発行者(発行者が法人の場合は発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)」を追記してください。
・「氏名」は、苗字のみの記載では不可ですので御注意ください。
「発行者(発行者が法人の場合は発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)」の記載例
発行責任者:近江 舞子 担当者:滋賀 太郎 電話番号:012-345-6789
取扱いの詳細をQ&Aとしてまとめましたので、添付ファイルをご覧ください。