新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和2年環境省令第 16 号)が令和2年5月15日に公布され、同日から施行(下記の年次報告等に関する特例以外の特例については令和2年4月7日(新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日(緊急事態宣言日))に遡及して適用)されました。
この特例により、下記のとおり、緊急事態宣言日から緊急事態宣言が全都道府県の区域で解除されるまでの間(緊急事態宣言期間)等における廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による報告等の履行期限が延長されましたのでお知らせします。
なお、特例の対象となる期限や特例が適用される期間等の詳細については省令等で御確認ください。