文字サイズ

新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について

排出事業者の方、処理業者の方へ

 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和2年環境省令第 16 号)が令和2年5月15日に公布され、同日から施行(下記の年次報告等に関する特例以外の特例については令和2年4月7日(新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日(緊急事態宣言日))に遡及して適用)されました。

 この特例により、下記のとおり、緊急事態宣言日から緊急事態宣言が全都道府県の区域で解除されるまでの間(緊急事態宣言期間)等における廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による報告等の履行期限が延長されましたのでお知らせします。

 なお、特例の対象となる期限や特例が適用される期間等の詳細については省令等で御確認ください。

特例の概要

排出事業者等に係る事項

・年次報告等の期限の延長

 「多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告」や「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告」等について、令和2年6月末までの報告期限が令和2年10月末までに延長されました。

・紙マニフェストや電子マニフェスト(管理票等)に関する特例

 管理票等について、写し送付や報告の期限、処理の状況の把握等をすべき義務を負うまでの期限が延長されました。緊急事態宣言期間内に期限を迎える場合や緊急事態宣言期間内に交付された管理票に係る期限が対象です。
 なお、特別管理産業廃棄物の中間処分に係る処理の状況の把握等をすべき義務を負うまでの期限は通常どおり60日のままですので御留意ください。

廃棄物処理業・施設に係る事項

・廃棄物処理業に係る許可の変更の届出に関する特例

 一般廃棄物及び産業廃棄物処理業に係る変更届の提出期限が原則10日以内から30日以内に延長されました。緊急事態宣言期間内に期限を迎える場合や緊急事態宣言期間内にされた変更に係る期限が対象です。

・廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例

 緊急事態宣言日から当該施設が設置されている都道府県の緊急事態解除宣言の日(特定緊急事態解除宣言日)から起算して4月以内に定期検査の期限を迎えその検査を受けることができなかった場合、特定緊急事態解除宣言日から起算して4月以内に定期検査を行えばよいこととされました。

環境省からの通知等

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。