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特定調達契約について

特定調達契約とは?

WTO(世界貿易機関:World Trade Organization)における協定および経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の枠組みの下で、外国の産品や供給者を国内の産品や供給者と同様に扱うこと(このことを内国民待遇といいます。)、また外国の産品や供給者間でも同様に扱うこと(このことを無差別待遇といいます。)を目的につくられた国際協定「政府調達に関する協定」(平成8年1月1日発効)その他の国際約束の適用を受ける調達のことで、下記の表の各区分の適用基準額以上の調達について適用されます。

適用基準額に関する表
区分 適用基準額
物品等の調達契約 3,600万円
特定役務のうち建設工事の調達契約 27億2,000万円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 2億7,000万円
特定役務のうち上記以外の調達契約 3,600万円

適用基準額については2年ごとに見直しされ、上記の基準額については令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に締結される契約について適用されます。

滋賀県特定調達苦情検討委員会

滋賀県が行った特定調達に関する利害関係者からの苦情について、中立の立場からその内容の検討を行う機関として、滋賀県特定調達苦情検討委員会が設置されています。この委員会では、苦情申し立てを受け付けるとともに検討結果を関係者に報告し、必要な場合は入札のやり直しを含め是正策を提案します。
(敬称略)

滋賀県特定調達苦情検討委員会の委員名簿
氏名 役職等
岡田 幸宏 同志社大学法学部教授
北森 洋子 簡易裁判所民事調停委員
杉本 周平 弁護士
中田 英里 公認会計士
辻本 誠 元 滋賀県会計管理者

定数:5名

任期:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(2年)

お問い合わせ
会計管理局 管理課 契約・財務指導係
電話番号:077-528-4325
FAX番号:077-528-4920
メールアドレス:[email protected]