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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事等の一時中止措置について

土木交通部発注の工事等において、受注者から一時中止措置等の希望がある場合には、中止を希望する期間のほか受注者の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組状況、従業員の状況などの事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、一時中止措置等をしています。※他部局の対応については、各発注機関にお問い合わせください。

土木交通部発注の工事等の受注者で新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から工事等の中止の意向を申出する場合は、次の書類を発注機関にご提出ください。

新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応については次のリンク先をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応

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