県が公金事務(公金の徴収もしくは収納または支出の事務)を委託しようとするときは、あらかじめ委託業務の受託者を地方自治法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定することが必要です。
この指定を受けようとする方は、次に掲げる書類を添えた申出書を委託業務を所管する担当課へ提出してください。
※次に掲げる書類を提出することができない場合は、あらかじめ担当課にご確認ください。
※次に掲げる書類のうち当該公金事務に係る入札の際の入札参加資格の事前確認において提出されたものについては省略することができます。
(1)法人の登記事項証明書(ただし、滋賀県物品・役務および庁舎等管理業務に係る競争入札参加資格者名簿に登録されている場合は省略することができます。)
(2)指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(3)公金事務の業務実績を有していることを記載した書類(ただし、過去に同一業務における契約実績があることを確認できる場合は省略することができます。)
(4)公金事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類
(5)個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類
(6)その他知事が必要と認める書類(担当課に確認してください。)