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滋賀県が締結する契約に関する条例等

滋賀県が締結する契約に関するアンケート調査

本県では、令和4年4月に滋賀県が締結する契約に関する条例(令和3年滋賀県条例第 36 号)を施行しました。
条例に基づき定めた「滋賀県の契約に関する取組方針」の一環として、事業者の皆様の環境に配慮した事業活動、多様な人材の活用、県の契約の履行に係る業務に従事する者の労働環境の整備等につきまして、令和4年度からアンケート調査を開始しました。この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく届出統計として実施します。

令和6年度調査のお知らせ

本年度の調査は、終了しました。ご協力ありがとうございました。

調査時点および実施期間

・調査時点:令和6年8月31日現在
・実施期間:令和6年8月~9月

調査対象および内容

〈A調査〉

次の名簿に掲載のある事業者を対象に、環境に配慮した事業活動、多様な人材の活用、県の契約の履行に係る業務に従事する者の労働環境の整備等について調査します。

・滋賀県建設工事等入札参加資格有資格者名簿
・滋賀県物品・役務および庁舎管理業務に係る競争入札参加資格者名簿

〈B調査〉

上記の中で、県と契約している清掃、警備、設備管理等の事業者から抽出して、従業員の賃金等について調査します。

調査方法

 郵送調査およびオンライン調査

・郵送により調査票を対象事業者に送付します。
・回答は記入による申告方式で、郵送(返信用封筒)またはオンライン(しがネット受付サービス)により受け付けます。

「しがネット受付サービス」による回答方法

1)このHPに掲載の「回答用紙(エクセルファイル)」をダウンロードし、調査票をもとに回答を入力してください。
2)以下のURLより「しがネット受付サービス」にアクセスしてください。(8月20日からアクセスできます)
「しがネット受付サービス」へのアクセスはこちらから↓↓

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/1383467883710205370
3)「しがネット受付サービス」にアクセスし、“メールを認証して申請に進む”(注“ログインして申請に進む”の場合、手順が増えます)からお進みください。
4)申請画面にて、必要事項入力の上、回答用紙(エクセルファイル)を添付してください。添付は1ファイルのみ。
5) ご入力内容をご確認いただき「この内容で申請する」をクリックしていただいて完了です。ご登録のメールアドレスに回答受付完了メールをお送りします。添付ファイルが開かない等の場合、その旨をメッセージに記載することがあります。

【内容変更、修正等がある場合】上記の手順で、再度ファイルをお送りください。

【A調査】関係ダウンロード用ファイル

・回答用紙はエクセルファイルになっています。記述による回答欄以外は、選択肢のリストをクリックして入力いただけます。
・事業内容により、回答いただく設問が異なります。複数該当する場合は、主たる業務を1つ選んでご回答ください。
〔事業内容〕:

「1工事請負」「2工事等業務委託(コンサルタント、土木施設維持管理など)「3業務委託(工事関係を除く)「4物品等の売買」
・調査票、回答用紙には、次にどの設問を回答いただくか記載しています。また、事業内容ごとの「設問回答の順」を調査票の2~3頁に記載していますので併せてご確認ください。

【B調査】関係ダウンロード用ファイル

・「記入方法の手引」をご確認いただき、回答くださるようお願いします。
・回答用紙はエクセルファイルになっています。数値の入力のほかに、性別、従事職種(清掃、警備、設備管理の場合)、就業形態、給与形態などは選択肢のリストをクリックして入力いただけます。

調査結果

【事業者のみなさまへ】地域経済の活性化への配慮にかかる取組について

滋賀県では、これまでから県内事業者への受注機会の増大を図るため、県内事業者への優先発注に取り組んでいます。

また、滋賀県が締結する契約に関する条例および滋賀県の契約に関する取り組み方針(令和4年4月1日施行)において、地域経済の活性化への配慮にかかる取組を推進することとしています。

事業者のみなさまには、県発注の業務を受注された際には、下記の点についてご協力いただきますようよろしくお願いします。

1.県発注の業務に関し、一部再委託を認める場合において、再委託契約を締結する場合には、当該契約の相手方を可能な限り、滋賀県内に本店を有する者の中から選定してください。(条例第10条第2項・取組方針137)

なお、一括再委託は禁止です。必要と認められる場合にのみ、承認手続きの上、一部の再委託ができるものです。

2.県発注の業務で物品を使用する場合は、可能な限り、滋賀県内の事業所で製造されたものを使用してください。(条例第10条第2項・取組方針141)

滋賀県が締結する契約に関する条例

県の契約に関する基本理念や関係者の責務等を定めることにより、契約制度の公正かつ適正な運用と、一定の行政目的の実現に向けた県の契約の活用を図るための条例です。

滋賀県の契約に関する取組方針

条例に基づき、基本理念にのっとった県の契約の推進を図るため、取組の方針について、滋賀県契約審議会の意見を聴いて体系化し取りまとめたものです。

滋賀県契約審議会

お問い合わせ
会計管理局 管理課
電話番号:077-528-4310
FAX番号:077-528-4920
メールアドレス:[email protected]
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