滋賀県は、一般競争入札を基本原則として、より競争性、公正性、透明性を発揮した契約事務を進めていくこととしており、すでに指名競争入札を行っているものについては、一般競争入札への移行を促進することとしております。
また、
には、随意契約が認められる場合の根拠規定がありますが、安易な適用を行うことなく、随意契約を行う場合であっても見積徴取業者を増やすなどより競争性を高めるなどの改善を図るとともに、随意契約の根拠の 1つである「性質又は目的が競争入札に適しないもの」の適用にあたっては、
を独自に作成し、厳格な運用を行うこととしております。
このような取り組みの結果、契約状況がどのようになっているのかを県民の皆様にお知らせするため、次のとおり公表しています。
工事、物品および委託に関する契約について、次の情報を掲載しています。
【留意事項】
随意契約ができる場合については、
に規定があり、どの条項を適用したかの内訳を取りまとめています。
また、「性質又は目的が競争入札に適しないもの」については、本県独自で
を作成しており、どの類型に該当するかの内訳を取りまとめています。
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個別案件一覧表
1件500万円以上の随意契約について、部局別に取りまとめていますので、ご覧になりたい部局を選択してください。