滋賀県暴力団排除条例(平成23年3月22日滋賀県条例第13号)が平成23年8月1日から施行され、県では事務事業からの暴力団排除に取り組んでいます。
不当介入に対する通報・連絡制度は、県が行う2に示す契約において、受注者が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)から不当介入を受けた場合、県と警察が協力し、早期に対応することによって県の契約の相手方を保護し、適切な契約の履行を確保するとともに暴力団排除の推進を図ろうとするものです。
【不当介入の例】
(注)建設工事に係る契約については別に定める通報連絡制度によるため、本制度の対象外となります。