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公募型プロポーザルの公告(公立大学法人滋賀県立大学の会計監査人の選定)

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第36条の規定に基づき、公立大学法人滋賀県立大学の会計監査人を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

 

令和8年5月22日

 滋賀県知事三日月大造

1プロポーザルに付する事項

(1) 選定する会計監査人:公立大学法人滋賀県立大学の会計監査人

(2) 業務の内容等:公募要領による。

(3) 会計監査人の任期:選任の日から、公立大学法人滋賀県立大学が作成した令和8事業年度の財務諸表について地方独立行政法人法第34条第1項の規定に基づく滋賀県知事の承認がなされる日までとする(ただし、同法第39条の規定による解任等の特段の事情のない限り、令和9事業年度についても再任する方針とする。)。

(4) 提案見積書の上限額:令和8事業年度から令和9事業年度における契約金額は14,696,000円を上限とする。なお、各年度における契約金額は7,348,000円とする(消費税および地方消費税を含む。なお、消費税および地方消費税は10%とする。)。

2プロポーザルに参加する者に必要な資格

(1) 公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項に規定する外国公認会計士を含む。)または監査法人であること。

(2) 法第37条第3項各号のいずれにも該当しない者であること。

(3) 地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

(4) 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(5) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(6) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

・営業種目

大分類:「役務」

中分類:「諸サービス」

 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る公募型プロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

・滋賀県物品・役務電子調達システム

・滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL:077-528-4314

3プロポーザル実施の日時、場所等

(1)公募要領等の交付場所および問合せ先:

 滋賀県総合企画部高等教育振興課県立大学係

 住所:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1

 TEL:077-528-3274

 電子メール:[email protected]

(2)公募要領等の交付期間:

 令和8年5月22日(金曜日)から令和8年6月12日(金曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで

(3)公募要領等の交付方法:次のファイルのダウンロードまたは(1)に示す場所において交付する。郵送による交付は行わない。

(3) 説明会の日時および場所:行わない。

(4) 企画提案書等の提出期限:令和8年6月12日(金曜日)17時00分まで

(5) 企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送

4質問および回答の方法等

(1) 質問方法:質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。

(2) 質問期限:令和8年6月1日(月曜日)17時

(3) 回答方法:質問票の提出のあった者へ電子メールで回答するとともに、本ページに質問および回答の内容を掲載する。

(4) 回答期日:令和8年6月3日(水曜日)17時を目途に回答する。

5審査および選定方法

(1) 審査および選定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、提案見積額の上限額の制限の範囲内において総合点が最も高かったものを会計監査人として選定する。ただし、最高点の提案者が複数あった場合は、見積価格が低い1者を会計監査人として選定する。

 また、応募者が1者だけの場合は採点は行わず、提案内容、見積費用等を総合的に勘案し、適正であると判断された場合は、その提案者を会計監査人として選定する。

(2) 審査会:当課において、5名の委員をもって設置する。

(3) 評価項目および評価点:公募要領のとおり。

6その他

(1) プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。

(2) 企画提案書等の提出書類は、返却しない。

(3) 企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4) その他詳細は、公募要領による。

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