令和8年度パラスポーツ推進事業「パラスポーツ実施環境整備事業(新規)」委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和8年4月21日
滋賀県知事 三日月大造
(1)委託業務の名称: 令和8年度パラスポーツ推進事業「パラスポーツ実施環境整備事業(新規)」
(2)業務の内容等:実施要領および仕様書による。
(3)履行期間:契約締結日から令和9年3月31日まで
(4)予定価格:1件あたり400,000円(消費税および地方消費税を含む。)
(5)採択予定件数:最大20件程度(審査会において件数を決定する。)
事業の実施に必要な能力を有するもので、次に掲げる(1)または(2)に該当する者であること。
(1)県内に本店を有する事業者で、次のア~オの要件を満たす者。
ア地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
イ滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
ウ滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。その他の滋賀県の機関が定める指名停止等の基準による指名停止の措置期間中でないこと。
エ滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目
大分類:役務
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。
物品・役務電子調達システムおよび滋賀県会計管理局管理課〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314
オ過去に「パラスポーツ実施環境整備事業(継続)」を受託していないこと。
(2)県内に事務所を置く特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、共同組合または任意団体で、次のア~キの要件を満たす者。
ア地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
イ滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
ウ代表者・構成員・事務局等の団体組織、意思決定方法、会計等、運営に関する必要な事項について規約その他の規程が作成されていること。
エ規約その他の規程に定めるところにより、一の手続きにつき複数の者が関与する等、事務手続きに係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。
オ宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
カ県税、消費税または地方消費税の未納がないこと。
キ過去に「パラスポーツ実施環境整備事業(継続)」を受託していないこと。
(1)実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県観光文化スポーツ部スポーツ課 大津市京町四丁目1番1号 TEL :077-528-3366 FAX:077-522-4841電子メール:[email protected]
(2)実施要領等の交付期間:令和8年4月21日(火曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで
(3)実施要領等の交付方法:次のファイルのダウンロードにより交付する。郵送による交付は行わない。
(4)説明会の日時および場所:令和8年5月1日(金曜日)13時30分から滋賀県庁新館北新館5-E会議室※参加は必須ではない。
なお、説明会への参加を希望される場合は、4月28日(火曜日)までに(1)に記載の電子メールまたはFAXにより、別紙の申込書を提出すること。
(5)企画提案書等の提出期限:令和8年5月29日(金曜日)17時
(6)企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送
01_委託仕様書 (PDF:130 KB)
02_公募型プロポーザル実施要領 (PDF:307 KB)
03_委託契約書(案) (PDF:763 KB)
04_ 【団体名】説明会申込書 (Word2007~:22 KB)
05_質問書 (Word2007~:23 KB)
06_【団体名】企画提案書 (Word2007~:65 KB)
07_【団体名】収支予算書 (Excel2007~:21 KB)
08_R8企画提案書(例) (PDF:380 KB)
(1)質問方法:質問書(様式1)に質問内容を記入し、メールまたはFAXにより、3の(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問書を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
(2)質問期限:令和8年5月11日(月曜日)17時
(3)回答方法:質問期限までの間に、随時質問を受けた日から3営業日を目途に質問票の提出のあった者へ電子メールで回答するとともに、県ホームページの下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。
(1)契約予定者の決定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、予定価格の制限の範囲内において総合点の上位20者を当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者としない。また、評価結果によっては、選定する者の数を減じ、または選定しないことがある。また、プレゼンテーション等は行わない。
(2) 審査会:当課において、3名の委員をもって設置する。
(3) 評価項目および評価点:実施要領のとおり
(1)プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。
(2)企画提案書等の提出書類は、返却しない。
(3)企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。
(4)その他詳細は、実施要領による。