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滋賀県総合教育センター飲料用自動販売機設置業者の募集

滋賀県総合教育センターにおける飲料用自動販売機を設置する事業者を次のとおり募集します。

令和6年2月21日

  滋賀県知事 三日月大造

1 公募概要

1.公募件名:滋賀県総合教育センター飲料用自動販売機設置事業者の募集

2.契約の内容等:別添募集要項および契約書(案)による

3.契約期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

4.募集台数:1台

5.設置場所:滋賀県総合教育センター(滋賀県野洲市北櫻978-95)

  新館4階 エレベーターホール

2 応募に必要な資格要件

次の全ての要件を満たす、法人または個人に限り応募することができます。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。

(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までおよび第6号の規定に該当しない者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。

ア 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)

イ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者

ウ 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

エ 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

オ アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等している者

(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。

(6) 法人にあっては、滋賀県内に本店または支店または営業所があること。個人にあっては、滋賀県内に住所を有すること。

(7) 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知された者に限る。)でないこと。

(8)自販機の設置にあたり、教育財産使用許可手続を行い、「教育財産使用許可に係る一般条件書」の規定を遵守できること。

3 設置条件

(1) 自販機本体

1 酒類およびその類似品を除くこと。

2 デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なもの等でないこと。

3 設置機種についてはおおむね下記の仕様を参考とする。

 本体:幅1,032mm、奥行695mm、高さ1,830mm、重量249kg

 空き容器回収ボックス:幅398mm、奥行528mm、高さ880mm

 【参考】エレベーターの開口部の大きさ

 幅800mm、奥行1,460mm、高さ2,080mm

(2) 転倒防止対策

自販機は床面に固定し、転倒防止対策を施すこと。

(3) 空き容器回収ボックス

自販機の設置場所に、1個以上の空き容器分別回収ボックスを設置し、設置事業者の責任において適切に管理、回収、処分を行うこと。なお、回収ボックスに投入された容器等は、全て回収、処分すること。

(4)電力量計

電気使用量を確認するための専用メーターを設置業者の負担により設置すること。

4 質問書および回答

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

(1)受付期間

 令和6年2月21日(水曜日)から令和6年2月27日(火曜日)まで

 (土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後4時までとします。

(2) 受付方法

 質問書(別記様式第5号)に記入の上、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。

(3) 質問者への回答

 質問者に対しファクシミリまたは電子メールで個別に回答します。

 (ファクシミリ:077-586-0011、電子メール:[email protected]

また、全ての質問事項および回答をまとめ、令和6年3月1日(金曜日)までに県のホームページに掲載します。

 

 

5 提出書類

応募に当たっては、以下の書類(正本1部)を県に提出いただきます。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

(1) 応募申込書(別記様式第1号)

(2) 納付金提案書(別記様式第2号)

※設置事業者の決定に当たっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をもって納付金とするので、応募者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の110分の100に相当する金額を納付金提案書に記載してください。

 なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、表に、氏名(法人にあっては、商号または名称)を記載してください。

(3) 販売品目一覧表(別記様式第3号)

(4) 誓約書(別記様式第4号)

(5) 設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)

(6) 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)

(7) 2応募に必要な資格要件(3)に係る許認可書等の写し

(8) 印鑑登録証明書

 印鑑登録証明書は、提出日において発行の日から3か月以内のもの(写し可)を提出してください。

 

6 応募申込書提出先および提出期間

(1) 提 出 先:滋賀県総合教育センター管理係

 〒520-2321 野洲市北櫻978-95

(2) 提出期間:令和6年2月21日(水曜日)から令和6年3月5日(火曜日)まで

 (土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後4時までとします。

(注)1.郵便の場合、書留郵便等により令和6年3月5日(火曜日)の午後4時までに必着のこと。なお、県は不達の場合の責任を一切負いません。

 2.ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。

7 決定方法

 提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の

 提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を

 設置事業者に決定します。

 最高金額を提案した者が複数ある場合は、当該応募者立会いの下、くじにより決定します。

 決定は、令和6年3月6日(水曜日)10時の予定です。

 決定した者にのみ電話で連絡します。

8 教育財産使用許可の手続き

(1) 設置事業者に決定された者は、令和6年3月13日(水曜日)までに、教育財産使用許可申請書を提出してください。

(2) 添付書類

 1.使用財産に係る管理責任者届出書

 2.使用料請求先届出書

(3) 使用許可の手続に要する一切の費用については、設置事業者に決定された者の負担とします。

9 募集要項等

お問い合わせ
教育委員会事務局 総合教育センター 管理係
電話番号:077-588-2311
FAX番号:077-586-0011
メールアドレス:[email protected]
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