滋賀県農業技術振興センター本場、花・果樹研究部および農業大学校に設置する飲料用自動販売機の設置事業者を募集します。
令和4年2月10日
滋賀県知事 三日月大造
1.設置事業者は、行政財産使用料、納付金および共益費を納入する必要があります。
次の全ての要件を満たす、法人または個人に限り応募することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
(2) 地方自治法施行令167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。
(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までまたは第6号の規定に該当しない者であること。かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
(ア)暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
(ウ)暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(エ)暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)上記(ア)ないし(エ)のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
(6) 法人にあっては滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。
(7) 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知されたものに限る。)でないこと。
募集要項等については、添付のファイルをダウンロードするか、次の場所で交付します。なお、郵送による交付の場合、送料は自己負担となります。
提出先:滋賀県農業技術振興センター管理部
〒521-1301近江八幡市安土町大中516
TEL0748-46-3081
提出期間:令和4年2月10日(木曜日)から令和4年3月1日(火曜日)までの午前9時から午後5時まで
(注)1.郵送の場合、書留郵便により令和4年3月1日(火曜日)午後5時までに必着のこと。
2.ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上で、最も高い金額であった者を設置事業者に決定します。
詳細は、募集要項等によります。必要な書類は以下からダウンロードできます。
1.募集要項
2.公有財産使用許可に係る一般条件書
3.応募申込書
4.納付金提案書
5.販売品目一覧表
6.誓約書
7.質問書
8.契約書(案)
9.設置場所配置図物件番号1本場
10.設置場所配置図物件番号1花・果樹研究部