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滋賀県建設技術センター飲料用自動販売機設置事業者の募集(再々募集)

滋賀県建設技術センターにおける飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)を設置する事業者を次のとおり募集します。

令和4年4月20日

 滋賀県知事 三日月 大造

1 公募を実施する自販機の設置場所および設置台数等

1.件名:滋賀県建設技術センター飲料用自動販売機設置

2.設置場所:滋賀県草津市野路六丁目9番23号 滋賀県建設技術センター

3.設置台数:1台

4.契約期間:契約の日から令和7年3月31日

5.契約の内容等:別添募集要項および契約書(案)による

2 県に納入する行政財産使用料等

設置業者は、行政財産使用料および納付金および電気代を納入する必要があります。

3 応募に必要な資格要件

次の全ての要件を満たす、法人または個人に限り応募することができます。

1.地方自治法施行例(昭和22年政令第16号)第167条の4の第1項および第2項各号に掲げるものでないこと。

2.地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。

3.法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までまたは第6号の規定に該当しない者であること。かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。

(ア)暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)

(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者

(ウ)暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

(エ)暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(オ)上記(ア)ないし(エ)のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

5.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。

6.法人にあっては滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。

7.本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知された者に限る。)でないこと。

4 応募申込書の提出先および提出期間

1.提出先

​​​​​​滋賀県土木交通部監理課用地対策室

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

2.提出期間

令和4年4月20日(水曜日)から令和4年5月13日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く)の午前9時から午後5時までとします。

(注)1.郵便の場合、書留郵便により令和4年5月13日(金曜日)の午後5時までに必着のこと。

2.ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。

5 決定方法

提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。

6 募集要項等

7 質問回答

お問い合わせ
土木交通部 監理課 用地対策室
電話番号:077-528-4123
FAX番号:077-528-4902
メールアドレス:[email protected]
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