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食肉の輸出について

海外へ食肉を輸出するには、相手国との話し合いで決められた基準(各国の輸出食肉の取り扱い要綱)をクリアしなくてはなりません。
相手国により基準は異なり、各相手国ごとに厚生労働省または滋賀県が輸出可能な施設を認定しています。

各国の輸出食肉の取り扱い要綱(農林水産省ホームページ)


認定施設で処理され、食肉衛生検査所が発行した衛生証明書が添付された食肉のみを輸出することができます。

食肉衛生検査所では食肉の輸出にかかる検証業務や、衛生証明書発行等の牛肉輸出に関する業務を行っています。

衛生証明書発行までの流れ

1.食肉検査申請
・と畜検査の2日前(土、日、祝日を除く)までに提出が必要です。
・オンライン申請が可能です。

2.と畜検査

3.部分肉製品再検査
・製品に異物がないか確認します。

4.梱包確認、製品保管状況確認
・ラベルと梱包物を確認します。
・製品の保管温度や状態を確認します。

5.食肉衛生証明書の発行申請
・申請には手数料(870円)が必要です。
・オンライン申請が可能です。

オンライン申請について

●食肉検査申請

・食肉検査申請

●食肉衛生証明書の発行にかかる電子申請(各国別)
・この電子申請の手数料(870円)を支払うためにはクレジットカードによる決済が必要です。お手元に有効なクレジットカードを用意してください。

・シンガポール

・台湾

・タイ

・ベトナム

・マカオ

・フィリピン

・ミャンマー

検証業務について

1.SSOPの検証
認定施設が作成したSSOP(注1)の評価・点検・査察を実施します。

2.HACCP(注2)システムの検証
認定施設のHACCPプランが適切に実施されているか検証します。

3.微生物の検査
HACCPシステム等の効果を検証する目的で、一般生菌数や腸内細菌科菌群数等の検査を行います。

4.糞便、消化管内容物および乳房内容物に関する衛生的なとさつ、解体の検証
枝肉が糞便、消化管内容物および乳房内容物に汚染されていないことを検証します。

5.獣毛等の残存に関する衛生的な解体の検証
枝肉に獣毛、オイル等の付着がないことを検証します。

6.枝肉の再検査
糞便、消化管内容物および乳房内容物の残存について、再検査を実施します。

7.製品(部分肉)の衛生的な処理の検証6.枝肉の再検査
製品に糞便、消化管内容物および乳房内容物の残存や異物がないか検査を実施します。

注1:SSOPとは英語のSanitation Standard Operating Procedureのそれぞれの頭文字をとった略語です。
日本語では「衛生標準作業手順」等と訳されています。
衛生管理に関する手順のことで、その内容を「いつ、どこで、だれが、何を、どのようにするか」がわかるようにマニュアルにしたものです。

注2:HACCPとは英語のHazard Analysis and Critical Control Pointのそれぞれの頭文字をとった略語です。
日本語では「危害分析・重要管理点」と訳されています。
危害要因(食品が口に入ったときにお腹をこわしたり、熱が出る原因となるもの)を分析し、
重要管理点(製造工程のどの段階で、どのような対策を講じれば危害要因を管理(消滅、許容レベルまで減少)できるかを検討し、その工程)を定め、
連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法です。

お問い合わせ
滋賀県庁 食肉衛生検査所
電話番号:0748-37-7037
FAX番号:0748-37-5854
メールアドレス:[email protected]