食肉検査はと畜場法など、さまざまな法律に基づいて行われております。
生体検査 | と畜場に搬入された家畜について、病気がないか検査します。食用にできない病気にかかっていると判明した家畜はと殺と解体を禁止します。 |
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解体検査 | 家畜の頭部、肝臓、心臓、胃腸等について、炎症、腫瘍等の異常がないかを検査します。異常があった場合は、病気の種類、程度によって一部または全部廃棄します。肉眼で判定がつきにくい場合には、保留し精密検査をします。 |
BSE対策 | 牛の特定部位(異常型プリオン蛋白質の蓄積しやすい部位)除去の確認を行います。除去された特定部位は専用の容器に回収され、焼却されます。 |
BSE検査 | 牛の場合は伝達性海綿状脳症のスクリーニング検査を実施します。検査結果が出るまで、枝肉、内臓等、食肉のすべての部分を保管し、市場に流通しないようにします。 |
検印 | 合格となった食肉に検査済みの印を押します。 |
生体検査 | 食鳥処理場に搬入された鶏等の家禽について、病気がないか検査をします。食用にできない病気にかかっていると判明した家禽は、と鳥と解体を禁止します。 |
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脱羽後検査 | 脱羽後の体の表面の状態に異常がないか検査をします。食用にできない病気にかかっていると判明した家禽は、解体を禁止します。 |
内臓摘出後検査 | 家禽の肝臓、心臓、胃腸、内臓摘出後の肉等について、炎症、腫瘍の異常がないか検査をします。異常があった場合は、病気の種類、程度によって一部または全部廃棄します。肉眼で判定がつきにくい場合には、保留し、精密検査を実施します。 |