○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和8年9月1日

滋賀県告示第373号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のように指定し、令和8年10月1日から施行する。

令和5年滋賀県告示第146号(公衆浴場入浴料金の統制額の指定)は、令和8年9月30日限り廃止する。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

公衆浴場入浴料金の統制額

入浴者の区別

大人

(12歳以上の者)

中人

(6歳以上12歳未満の者)

小人

(6歳未満の者)

金額

550円

200円

100円

注 この表に定める統制額は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される公衆浴場の料金について適用する。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和8年9月1日 告示第373号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第5編 衛生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
◆ 令和8年9月1日 告示第373号