○滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第2号

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 滋賀県びわこボートレース事業庁職員(技能労務職員を除く。)の標準的な職は、次の表のとおりとする。

職

標準的な職

次長

次長

参事

参事

総括補佐、副参事および専門幹

課長補佐

主幹

主幹

係長および副主幹

係長

主査

主査

主任主事および主任技師

主任主事

主任技師

主事、技師および会計年度任用職員

主事

技師

第3条 技能労務職員の標準的な職は、次の表のとおりとする。

職

標準的な職

会計年度任用職員

技師

付則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の標準的な職に関する規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第2号