○特定猟具使用禁止区域の指定
令和6年10月29日
滋賀県告示第344号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
1 名称 野洲市江部・八夫特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
2 区域 次の図のとおり
3 面積 35ヘクタール
4 存続期間 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)