○鳥獣保護区特別保護地区の指定
令和6年10月29日
滋賀県告示第340号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。
1 名称 三島池鳥獣保護区三島池特別保護地区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 54ヘクタール
4 存続期間 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで
5 特別保護地区の保護に関する指針
(1) 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 三島池鳥獣保護区は、カイツブリ、ゴイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ等の身近な鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は水鳥の飛来地として県内外に有名な三島池を中心として、鳥獣の生息環境を保全するために必要な場所であり、鳥獣の誘致または鳥獣保護思想の普及啓発のため、特に重要な役割を果たしていると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保全し、特に鳥類の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)