○鳥獣保護区の指定

令和6年10月29日

滋賀県告示第338号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 名称 安土山・繖山鳥獣保護区

2 区域 次の図のとおり

3 面積 1,063ヘクタール

4 存続期間 令和6年11月1日から令和16年10月31日まで

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(2) 指定目的 安土山・繖山鳥獣保護区は、サシバといった希少な種を含む森林鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)

鳥獣保護区の指定

令和6年10月29日 告示第338号

(令和6年10月29日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
令和6年10月29日 告示第338号