○職員等の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年4月1日

滋賀県人事委員会規則第4号

職員等の在宅勤務等手当に関する規則をここに公布する。

職員等の在宅勤務等手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第11条の3(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(条例第1条の2第1項に規定する職員をいう。)および第2号会計年度任用職員(条例第1条の2第3項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。)(以下「職員等」という。)の在宅勤務等手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在宅勤務等の場所)

第2条 条例第11条の3第1項(条例第38条において準用する場合を含む。以下同じ。)の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居

(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第3条 条例第11条の3第1項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号)第8条の2第1項もしくは滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第24号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(第2号会計年度任用職員にあっては、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間)または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)もしくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった時間

(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第4条 条例第11条の3第1項の人事委員会規則で定める期間は、3箇月とする。

(確認)

第5条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第11条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員等に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第6条 在宅勤務等手当は、職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第2条第1項または第2項に規定する支給定日(月2回に分けて給料を支給する場合にあっては、同項に規定する後期の期間内の支給定日)に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、または死亡した職員等には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

3 職員等がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員等が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員等の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給期間等)

第7条 職員等が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する人事委員会規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員等が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員等の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年4月1日 人事委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)