○滋賀県教育職員免許状再授与審査会規則
令和6年3月29日
滋賀県教育委員会規則第2号
滋賀県教育職員免許状再授与審査会規則をここに公布する。
滋賀県教育職員免許状再授与審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和4年文部科学省令第5号。以下「省令」という。)第6条の規定に基づき、滋賀県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、省令第3条第1項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者として医療、心理、福祉または法律に関する専門的な知識および経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 議事について利害関係を有する委員は、当該議事に参加することができない。
4 審査会の会議は、非公開で行うものとする。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、教育委員会事務局教職員課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。