○滋賀県指定管理者等選定委員会規則
令和6年3月29日
滋賀県規則第17号
滋賀県指定管理者等選定委員会規則をここに公布する。
滋賀県指定管理者等選定委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県指定管理者等選定委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするため申請をしようとする者または都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の3第1項に規定する公募設置等計画を提出しようとする者(以下これらの者を「申請者等」という。)の役員等(法人(法人格を有しない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)である場合にあっては役員、管理人および支配人ならびに営業所等の代表者、個人である場合にあっては営業所等の代表者をいう。)および職員ならびに利害関係人は、委員となることができない。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。
6 委員会は、その議決により、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長および部会長は、委員会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、申請者等に対し援助、助言等を行ってはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 滋賀県総合企画部指定管理者選定委員会規則(平成31年滋賀県規則第35号)
(2) 滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会規則(平成25年滋賀県規則第50号)
(3) 滋賀県琵琶湖環境部指定管理者選定委員会規則(平成25年滋賀県規則第54号)
(4) 滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会規則(平成25年滋賀県規則第56号)
(5) 滋賀県商工観光労働部指定管理者選定委員会規則(平成25年滋賀県規則第62号)
(6) 滋賀県農政水産部指定管理者選定委員会規則(平成25年滋賀県規則第67号)
(7) 滋賀県土木交通部指定管理者等選定委員会規則(平成25年滋賀県規則第73号)