○鳥獣保護区特別保護地区の指定
令和5年10月31日
滋賀県告示第377号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。
1 名称 水口町城山鳥獣保護区水口町城山特別保護地区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 27ヘクタール
4 存続期間 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで
5 特別保護地区の保護に関する指針
(1) 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 水口町城山鳥獣保護区には、森林、水田、河川、ため池などの多様な環境がモザイク状に存在しており、ノスリ、ハイタカ、ヒクイナ、ミコアイサ、カワアイサ、カイツブリ、ゴイサギ、チュウサギ、ヨシガモ、ホシハジロ、イカルチドリ、イソシギ、クサシギ、タシギ、カワセミ、ホトトギス、キビタキ、ルリビタキ、ベニマシコ、ニュウナイスズメなどの希少な種を含む多様な鳥類の生息が確認され、鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は安土桃山時代に築城された岡山城跡が存在し、人と自然とのふれあい活動の場となっているとともに、鳥獣保護区内における中心的な森林環境となっており、特に重要な役割を果たしていると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保全し、特に鳥類の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)