○鳥獣保護区の指定
令和5年10月31日
滋賀県告示第375号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。
1 名称 伊吹山鳥獣保護区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 591ヘクタール
4 存続期間 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで
5 鳥獣保護区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 伊吹山鳥獣保護区は、滋賀県と岐阜県の境にある伊吹山の琵琶湖国定公園内に位置し、山地草原、自然林、二次林、植林地など植生の変化に富む地域であり、イヌワシ、ハイタカ、オオタカ、ツミ、チョウゲンボウ、カッコウ、ジュウイチ、ホトトギス、ツツドリ、オオルリ、ルリビタキ、マミジロ、オオアカゲラ、カヤクグリ、メボソムシクイ、ニホンカモシカなどの希少な種を含む多様な鳥類をはじめとした森林鳥獣が確認され、鳥獣の生息地として重要な役割を果たしている。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲等を実施する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)