○鳥獣保護区の指定
令和5年10月31日
滋賀県告示第372号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。
1 名称 信楽町鳥獣保護区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 516ヘクタール
4 存続期間 令和5年11月1日から令和15年10月31日まで
5 鳥獣保護区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 当該区域は甲賀市のほぼ中央南部に位置し、西側に一級河川大戸川、北側に新名神高速道路、西側に信楽高原鐵道が隣接し、三上・田上・信楽県立自然公園の一部で東海自然歩道が区域内を横断している。森林植生はヒノキをはじめとした針葉樹林とコナラ・ソヨゴなどの広葉樹林が混合しており、このような自然環境を反映しヤマドリ、サシバ、オオアカゲラなど多様な森林鳥獣が生息している。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)