○滋賀県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
令和5年6月30日
滋賀県規則第43号
滋賀県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則をここに公布する。
滋賀県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
知事の職務を代理する職員および知事の職務を執行する職員を指定する規則(昭和28年滋賀県規則第32号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により知事の職務を代理する上席の職員は、部長(滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条第1項の表の左欄に掲げる知事公室長および部長をいう。)の職にある職員とし、その順序は、滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)第2条各号に掲げる知事公室および部の順序によるものとする。
付則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。