○滋賀県子ども政策推進本部設置規程
令和5年4月28日
/滋賀県訓令第26号/滋賀県企業庁訓令第6号/滋賀県病院事業庁訓令第5号/滋賀県教育委員会教育長訓令第8号/滋賀県警察本部訓令第14号/
滋賀県子ども政策推進本部設置規程を次のように定める。
滋賀県子ども政策推進本部設置規程
(設置)
第1条 子どものために、子どもとともにつくる県政の実現に向け、子どもに関する施策(次条において「子ども施策」という。)を強力に推進するため、滋賀県子ども政策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども施策の基本となる事項の企画および立案に関すること。
(2) 子ども施策の総合的な推進および調整に関すること。
(3) 子ども施策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 子ども施策に係る財源の在り方の検討に関すること。
(5) その他子ども施策の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事に命じ、または委嘱することができる。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第3号エに掲げる事務を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議および幹事会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、子ども若者部次長の職にある幹事が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
4 本部員会議においては本部長、幹事会議においては子ども若者部次長の職にある幹事が必要と認めるときは、議事に関係する所属の職員に出席を求めることができる。
(一部改正〔令6/訓令13/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令12/〕)
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置き、事務局の事務は、総合企画部企画調整課、子ども若者部子ども若者政策・私学振興課および教育委員会事務局教育総務課が合同して行う。
(一部改正〔令6/訓令13/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令12/〕)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、令和5年4月28日から施行する。
付則(令和6年/訓令第13号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第5号/警本訓令第12号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔令6/訓令13/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令12/〕)
知事公室長 総合企画部長 総務部長 文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療福祉部長 子ども若者部長 商工観光労働部長 農政水産部長 土木交通部長 企業庁長 病院事業庁長 教育委員会教育長 警察本部長
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔令6/訓令13/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令12/〕)
知事公室 | 秘書課長 広報課長 |
総合企画部 | 企画調整課長 |
総務部 | 人事課長 行政経営推進課長 財政課長 市町振興課長 |
文化スポーツ部 | 文化芸術振興課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 |
健康医療福祉部 | 健康福祉政策課長 |
子ども若者部 | 子ども若者部次長 子ども若者政策・私学振興課長 |
商工観光労働部 | 商工政策課長 |
農政水産部 | 農政課長 |
土木交通部 | 監理課長 |
企業庁 | 経営課長 |
病院事業庁 | 経営管理課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 |
警察本部 | 警務課長 |