○滋賀県知事の保有する個人情報の保護に関する規則
令和5年3月31日
滋賀県規則第38号
滋賀県知事の保有する個人情報の保護に関する規則をここに公布する。
滋賀県知事の保有する個人情報の保護に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の保有する個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第1号)とする。
(1) 全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第3号)
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(開示決定等期間延長通知書)
第4条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第5条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(開示請求事案移送書等)
第6条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第7条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項用)(別記様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項用)(別記様式第10号)により行うものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見に係る保有個人情報の開示決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(1) 光ディスク 当該光ディスクを知事が保有する機器により再生したものの聴取もしくは視聴または光ディスクに複写した物の交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で知事が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の開示にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(開示実施方法等申出書)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(別記様式第12号)により行うものとする。
(送付に要する費用の納付方法)
第10条 政令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、郵便切手により行うものとする。
(訂正請求書)
第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第13号)とする。
(1) 全部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)
(2) 一部を訂正する旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(別記様式第15号)
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(訂正決定等期間延長通知書)
第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第18号)により行うものとする。
(訂正請求事案移送書等)
第15条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第19号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第20号)により行うものとする。
(保有個人情報の訂正通知書)
第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報の訂正通知書(別記様式第21号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第22号)とする。
(1) 全部を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第23号)
(2) 一部を利用停止する旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(別記様式第24号)
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定等期間延長通知書)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第26号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第27号)により行うものとする。
(滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)
第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書(別記様式第28号)により行うものとする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。