○滋賀県指定有形民俗文化財の指定
令和5年3月17日
滋賀県告示第103号
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。
有形民俗文化財の部
名称 | 員数 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
北比良の石屋用具 | 1,112点 | 滋賀県 | 大津市京町四丁目1番1号 | 草津市下物町1091番地 滋賀県立琵琶湖博物館 |
○滋賀県指定有形民俗文化財の指定
令和5年3月17日
滋賀県告示第103号
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。
有形民俗文化財の部
名称 | 員数 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
北比良の石屋用具 | 1,112点 | 滋賀県 | 大津市京町四丁目1番1号 | 草津市下物町1091番地 滋賀県立琵琶湖博物館 |