○滋賀県建設業法施行細則
令和4年11月22日
滋賀県規則第60号
滋賀県建設業法施行細則をここに公布する。
滋賀県建設業法施行細則
滋賀県建設業法施行細則(昭和49年滋賀県規則第63号)の全部を改正する。
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第6条第2号(同令第11条、第13条第1項、第13条の2第10項および第13条の3第8項において準用する場合を含む。)の都道府県知事の定める数は、同令第13条の2第9項または第13条の3第7項の規定により提出すべき書類以外の書類にあっては正本および副本各1通とし、これらの規定により提出すべき書類にあっては正本1通とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。