○鳥獣保護区特別保護地区の指定
令和4年11月1日
滋賀県告示第423号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。
1 名称 小谷山西池鳥獣保護区小谷山西池特別保護地区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 19ヘクタール
4 存続期間 令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
5 特別保護地区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 小谷山西池特別保護地区を含む小谷山西池鳥獣保護区は、長浜市のほぼ中央に位置する小谷山(標高495.1m)を中心にその山麓に囲まれた区域で、コナラなどの広葉樹林とスギ・ヒノキの人工林、ため池や水田を有し、自然の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、ハチクマやアカショウビンなど森林に生息する鳥獣に加えカモ類など水鳥も多く、多様な鳥獣が生息している。特に西池およびその周辺の区域は、天然記念物であり滋賀県絶滅危機増大種のオオヒシクイの越冬地となっており、県内において琵琶湖以外で確認されている重要な区域となっている。また、森林に生息する鳥獣にとって、森林に囲まれた水域であり餌場などとして重要な生息環境となっている。このため、当該区域は、特に保護を図る必要があると認められることから、法第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。
(3) 管理方針 当地区は良好な鳥獣の生息地となっているため、滋賀県第13次鳥獣保護管理事業計画に基づき、森林鳥獣の生息地として、引き続き保護繁殖の拠点とする。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)