○鳥獣保護区の指定
令和4年11月1日
滋賀県告示第417号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。
1 名称 小谷山西池鳥獣保護区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 940ヘクタール
4 存続期間 令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
5 鳥獣保護区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 当該地域は、長浜市のほぼ中央に位置する小谷山(標高495.1m)を中心にその山麓に囲まれた区域で、コナラなどの広葉樹林とスギ・ヒノキの人工林、ため池や水田を有し、自然の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、ハチクマやアカショウビンなど森林に生息する鳥獣に加えカモ類など水鳥も多く、多様な鳥獣が生息している。よって、滋賀県13次鳥獣保護管理事業計画に基づき、野生鳥獣の生息および繁殖の場として、引き続きこの区域を保護区に指定するものである。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)