○建築基準法第7条の3第1項および第6項の規定に基づく特定工程および特定工程後の工程の指定
平成19年5月18日
滋賀県告示第349号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号および第6項の規定に基づき特定工程および特定工程後の工程を指定したので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により、次のとおり告示する。
1 中間検査を行う区域 滋賀県の区域(法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
2 中間検査を行う期間 平成19年6月20日から平成24年3月31日まで
3 中間検査を行う建築物の構造、用途または規模 建築しようとする部分が、次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1) 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える1戸建ての専用住宅および併用住宅
(2) 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上のもの(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3) 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える長屋住宅
(4) 法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の階をその用途に供するもの
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
木造 | 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程) |
鉄骨造 | 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程 | 地階を除く階数が1のもの 鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程 |
上記以外のもの 2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 | 上記以外のもの 壁の外装工事、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造、プレキャスト鉄筋コンクリート造 | 基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程 2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
混構造 | 主たる構造の工程に準ずる。 | 主たる構造の工程に準ずる。 |
備考
1 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
2 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
5 適用除外 次に掲げる建築物については、中間検査の対象としない。
(1) 法第85条の適用を受ける建築物
(2) 法第68条の11第1項の規定に基づき、型式部材等製造者の認証を受けた建築物
(3) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
(4) 移転する建築物
6 その他特定行政庁が必要と認める事項 3から5までの規定については、平成19年6月20日以降に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物および法第18条第2項の規定による計画の通知書を提出する建築物で、2に掲げる期間内に4に規定する特定工程に係る工事を完了するものについて適用し、同日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物および法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物で、2に掲げる期間内に平成18年滋賀県告示第184条に規定する特定工程に係る工事を完了するものについては、同告示3から5までの規定の例による。