○建築基準法第7条の3第1項および第6項の規定に基づく特定工程および特定工程後の工程の指定
平成18年2月15日
滋賀県告示第184号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項および第6項の規定に基づき特定工程および特定工程後の工程を指定したので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により、次のとおり告示する。
1 中間検査を行う区域 滋賀県の区域(法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
2 中間検査を行う期間 平成18年4月1日から平成19年6月19日まで
3 中間検査を行う建築物の構造、用途または規模 次に掲げる建築物を対象とする。
(1) 延べ面積が100平方メートルを超える新設の1戸建ての専用住宅
(2) 延べ面積が100平方メートルを超える新設の1戸建ての併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、100平方メートルを超えるものまたは延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
(3) 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(4) 延べ面積が100平方メートルを超える長屋住宅
(5) 法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物で階数が3以上のものまたは延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
木造 | 土台、柱、はりおよび筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁または天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程) |
鉄骨造 | 最上階の鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事の工程 | 最上階の鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程 |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック、組石造 | 屋根版の配筋工事の工程または屋根版の取付工事の工程 | 特定工程時の部分の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程または特定工程で指定した部分の床、屋根、壁等の相互の接合部分を覆う工事の工程 |
プレキャスト鉄筋コンクリート造 | 屋根版の取付工事の工程 | 特定工程で指定した部分の床、屋根、壁等の相互の接合部分を覆う工事の工程 |
混構造 | 主たる構造の工程に準ずる。 | 主たる構造の工程に準ずる。 |
備考
1 建築物の規模、敷地または周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、最初に当該工事の工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
2 新設とは、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいい、移転を除く。
5 適用除外 次に掲げる建築物については、中間検査の対象としない。
(1) 法第18条および第85条の適用を受ける建築物
(2) 法第68条の11第1項の規定に基づき、型式部材等製造者の認証を受けた建築物
(3) 木質プレハブ工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。)による建築物
(4) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法をいう。)による建築物
6 その他特定行政庁が必要と認める事項 平成18年4月1日以降に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物および法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出する建築物で2に掲げる期間内に4に規定する特定工程に係る工事を完了するものを中間検査の対象とする。
改正文(平成19年告示第348号)抄
平成19年5月18日から施行する。