○建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間
令和4年4月1日
滋賀県告示第157号
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項の規定により建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間を次のように定める。
1 区域 都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)(建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の都市計画区域を除く。)
2 常備消防機関の現地到着時間 30分