○滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例施行規則
令和4年3月25日
滋賀県規則第10号
滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例施行規則
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例施行規則(平成23年滋賀県規則第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 CO2ネットゼロ社会づくりに関する基本的施策等(第4条―第6条)
第3章 事業活動に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第7条―第13条)
第4章 自動車等に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組(第14条―第22条)
第5章 再生可能エネルギー等の利用等(第23条―第27条)
第6章 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会(第28条―第32条)
第7章 雑則(第33条―第35条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例(令和4年滋賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
(温室効果ガス)
第3条 条例第2条第3項第4号の規則で定めるハイドロフルオロカーボンは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「温暖化対策推進法施行令」という。)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンとする。
2 条例第2条第3項第5号の規則で定めるパーフルオロカーボンは、温暖化対策推進法施行令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンとする。
第2章 CO2ネットゼロ社会づくりに関する基本的施策等
(推進計画)
第4条 条例第8条第5項の規定による推進計画の公表は、県のホームページへの掲載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更
(CO2ネットゼロ社会づくり指針の公表の方法)
第6条 条例第10条第2項の規定によるCO2ネットゼロ社会づくり指針の公表は、滋賀県公報で告示することその他知事が適当と認める方法により行うものとする。
第3章 事業活動に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組
(1) 前年度に使用した燃料(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)第2条第2項に規定する化石燃料および同条第3項に規定する非化石燃料をいう。)の量ならびに前年度において他人から供給された熱および電気の使用量をそれぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条の規定の例により原油の数量に換算した量を合算した量が1,500キロリットル以上である事業所を有する者
(2) 次に掲げる者であって、常時使用する従業員の数が21人以上であるもの
ア 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下アにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動(国または地方公共団体の事務および事業を含む。以下同じ。)として温暖化対策推進法施行令別表第7の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の前年度の排出量に1を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者
イ メタンの排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第8の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの前年度の排出量に温暖化対策推進法施行令第4条第2号に定める係数を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者
ウ 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第9の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の前年度の排出量に温暖化対策推進法施行令第4条第3号に定める係数を乗じて得た量が3,000トン以上であるものを設置している者
エ 第3条第1項に規定するハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第10の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの前年の1月1日から12月31日までの排出量に温暖化対策推進法施行令第4条第4号から第22号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第22号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを設置している者
オ 第3条第2項に規定するパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として温暖化対策推進法施行令別表第11の中欄に掲げるものが行われる事業所であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの前年の1月1日から12月31日までの排出量に温暖化対策推進法施行令第4条第23号から第31号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第23号から第31号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるものを設置している者
(一部改正〔令和6年規則11号〕)
2 条例第25条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画期間
(2) 事業者行動計画を提出する日の属する年度の前年度(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄および三ふっ化窒素にあっては、前年の1月1日から12月31日まで。第12条第1項第2号において同じ。)の温室効果ガスの排出の量
(3) これまでに実施したCO2ネットゼロ社会づくりに寄与するための取組に関する事項
(4) その他知事が定める事項
2 条例第25条第4項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第25条第2項第1号のCO2ネットゼロ社会づくりに係る取組に関する基本的な方針(次号において「基本的な方針」という。)の変更のうち、内容の実質的な変更を伴わないもの
(2) 条例第25条第2項第2号から第6号までに掲げる事項の変更のうち、基本的な方針の内容の実質的な変更を伴わないもの
(氏名等の変更の届出等)
第10条 条例第25条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 事業所の名称または所在地に変更があった場合
(2) 事業者行動計画の対象となる事業所を廃止した場合
(事業者行動計画の公表)
第11条 条例第25条第6項の規定による公表は、事業者行動計画の内容を県のホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 条例第25条第2項第2号から第5号までに掲げる取組の実施状況および当該取組により達成しようとする目標の進捗に対する自己評価
(2) 事業者行動報告書を提出する日の属する年度の前年度の温室効果ガスの排出の量
第4章 自動車等に係るCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組
(アイドリング・ストップを要しない場合)
第14条 条例第42条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置(自動車の運転者室および客室における冷房または暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(2) 法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために自動車を停止する場合
(3) 人命救助活動、災害救助活動、水防活動、消火活動その他防災活動のため、現に使用している場合
(4) 警衛列自動車または警護列自動車である場合
(5) 犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他警察の責務の遂行のため、現に使用している場合
(6) 裁判官または裁判所の発する令状の執行のため、現に使用している場合
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の規定により選挙運動のため使用される自動車または同法第201条の11第3項に規定する表示がなされている自動車である場合
(8) その他アイドリング・ストップを行わないことにつき、やむを得ない事情があると知事が認める場合
(アイドリング・ストップの周知の措置を講ずべき施設)
第15条 条例第43条第2項の規則で定める規模は、自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上とする。
2 条例第43条第2項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場
(2) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所または公園等の施設の利用者または従業員のために設置される駐車施設
(3) 特定の者の自動車等の保管のために設置される駐車施設
(4) 客待ちまたは貨物の積卸しのために設置される駐車施設
(条例第44条第1項の規則で定める自動車等)
第16条 条例第44条第1項の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 二輪自動車(側車付のものを含む。)
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する大型特殊自動車および小型特殊自動車
(3) 被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第6号および第7号に掲げる自動車を除く。)
(5) 商品としての自動車
(6) 業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の不特定の者に貸与し短期間使用させる自動車
2 条例第44条第1項の規則で定める台数は、100台とする。
2 条例第44条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画期間
(2) その他知事が定める事項
2 条例第44条第3項において読み替えて準用する条例第25条第4項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第44条第2項第1号の自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本的な方針(次号において「基本的な方針」という。)の変更のうち、内容の実質的な変更を伴わないもの
(2) 条例第44条第2項第2号および第3号に掲げる事項の変更のうち、基本的な方針の内容の実質的な変更を伴わないもの
(1) 条例第44条第2項第2号に掲げる取組の実施状況
(2) 自動車管理報告書を提出する日の属する年度の前年度の自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の量
第5章 再生可能エネルギー等の利用等
2 条例第51条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画期間
(2) 再生可能エネルギー電気供給拡大計画を提出する日の属する年度の前年度の県内への電気および再生可能エネルギー電気の供給の量
(3) これまでに実施した再生可能エネルギーの供給拡大を図るための取組に関する事項
(4) 電気の小売供給に伴う温室効果ガスの排出の量の削減のための取組に関する事項
(5) その他知事が定める事項
2 条例第51条第3項において読み替えて準用する条例第25条第4項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第51条第2項第1号の再生可能エネルギー電気の供給の拡大を図るための基本的な方針(次号において「基本的な方針」という。)の変更のうち、内容の実質的な変更を伴わないもの
(2) 条例第51条第2項第2号および第3号に掲げる事項の変更のうち、基本的な方針の内容の実質的な変更を伴わないもの
(1) 条例第51条第2項第2号に掲げる取組の実施状況
(2) 第23条第2項第4号および第5号に掲げる取組の実施状況
(3) 再生可能エネルギー電気供給拡大報告書を提出する日の属する年度の前年度の県内への電気および再生可能エネルギー電気の供給の量
第6章 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり審議会
(審議会の会長)
第28条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第29条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第30条 会長は、審議会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第31条 審議会の庶務は、総合企画部CO2ネットゼロ推進課において処理する。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第7章 雑則
(公表の方法)
第34条 条例第65条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容および当該勧告に従わない事実
2 前項の公表は、滋賀県公報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度を計画期間の初年度とする事業者行動計画の提出は、第8条第3項の規定にかかわらず、令和4年9月末日までに行うものとする。
4 条例付則第4項の規定により条例第44条第3項において準用する第25条第3項または第46条第1項の規定により提出された条例第44条第1項に規定する自動車管理計画とみなされた旧低炭素社会づくり条例第38条第3項において準用する第20条第3項または第40条第1項の規定により提出された旧低炭素社会づくり条例第38条第1項に規定する自動車管理計画(同条第3項(旧低炭素社会づくり条例第40条第2項において準用する場合を含む。)において準用する旧低炭素社会づくり条例第20条第4項の規定により変更後の自動車管理計画を提出した場合にあっては、当該変更後のもの)に係る条例第45条第1項に規定する自動車管理報告書の作成については、第21条第1項および別記様式第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(滋賀県行政組織規則の一部改正)
5 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県事務委任規則の一部改正)
6 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則の一部改正)
7 滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。