○滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例
令和4年3月25日
滋賀県条例第2号
滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例をここに公布する。
滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例
滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例(平成26年滋賀県条例第11号)の全部を改正する。
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、滋賀県議会議員の定数は、44人とする。
(選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項および第8項の規定により、滋賀県議会議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の表のとおりとする。
選挙区 | 選挙すべき議員の数 | |
名称 | 区域 | |
大津市選挙区 | 大津市 | 10人 |
彦根市犬上郡選挙区 | 彦根市および犬上郡 | 4人 |
長浜市選挙区 | 長浜市 | 3人 |
近江八幡市竜王町選挙区 | 近江八幡市および蒲生郡竜王町 | 3人 |
草津市選挙区 | 草津市 | 4人 |
守山市選挙区 | 守山市 | 3人 |
栗東市選挙区 | 栗東市 | 2人 |
甲賀市選挙区 | 甲賀市 | 3人 |
野洲市選挙区 | 野洲市 | 2人 |
湖南市選挙区 | 湖南市 | 2人 |
高島市選挙区 | 高島市 | 2人 |
東近江市日野町愛荘町選挙区 | 東近江市、蒲生郡日野町および愛知郡 | 5人 |
米原市選挙区 | 米原市 | 1人 |
付則
この条例は、令和5年3月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。